常盤3丁目 自治会則

常盤三丁目自治協力会 会則

 

 

第1章 総   則

第1条 名称

この会は、常盤三丁目自治協力会(以下「本会」という。)という。

第2条 区域

本会の区域は、さいたま市浦和区常盤三丁目全域とする。

第3条 事務所の所在地

本会は、事務所をさいたま市浦和区常盤三丁目二六番十二号に置く。

 

第2章 目   的

第4条 目的

本会は、その地域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。

第5条 事業

  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)本会の会員(以下「会員」という。)相互の連絡事務に関すること。

(2)地域の生活環境の改善及び向上に関すること。

(3)会員相互の親睦、研修会及び文化教養の向上に関すること。

(4)会員及び公共の福祉厚生に関すること。

(5)集会施設の管理運営に関すること。

(6)資産の維持管理に関すること。

(7)その他目的を達成するために必要なこと。

 

第3章 会   員

第6条 会員等

第2条に定める区域に住所を有する個人は、会員となることができる。

2 本会の活動を賛助する者及び法人又は団体は、本会の賛助会員(以下「賛助会員」という。)となることができる。ただし、表決権等は有しないものとする。

第7条 会費

本会の会費(以下「会費」という。)は、総会で定められた金額を毎月第一土曜日までに会計に納入するものとする。

2 会員に特別の事情がある場合は、本会の会長(以下「会長」という。)は会費を減免することができる。

 

第8条 入会

会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。

2 本会は、前項の届出があった場合には、正当な理由なく加入を拒んではならない。

3 本会は、本会の区域に新たに住所を有することとなった個人に対して本会の趣旨を説明し、加入の案内を行うこととする。

第9条 退会等

会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。

2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)第2条に定める区域内に住所を有しなくなったとき。ただし、在任中の役員は除く。

(2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3)会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。

3 会員として著しく不適当と役員会において認定された者を、一時的にその会員の資格を停止し、総会の決定により除名することができる。

10条 拠出金品の不返還

退会した会員等が納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役   員

11条 役員の種別

この会に、次の役員を置く。

(1)会長      1名

(2)副会長    若干名

(3)会計      2名

(4)その他の役員 若干名

(5)監事     若干名

12条 役員等の選任

会長は、総会において、会員の中から選任する。

2 役員は、役員の任期満了前に、会長が設置する役員選考委員会の推せんにより、総会の議決を経て選任する。

3 会長は、役員会に諮って顧問及び相談役を委嘱又は解任することができる。

4 監事と会長、副会長、会計及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。

13条 役員の職務

会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 会計は、本会の会計事務を処理する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。

(2)会長、副会長その他の役員の業務執行の状況を監査すること。

(3)会計及び資産の状況又は業務執行状況について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。

14条 役員の任期

役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

第5章 会   議

15条 種類

本会の会議は、総会、役員会及び定例会とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

16条 構成

総会は、会員をもって構成する。

2 役員会は、会長、副会長、会計及びその他の役員をもって構成する。

3 定例会は、会長、副会長、会計、その他の役員及び別に定める組長をもって構成する。

17条 権能

総会は、次の事項を議決する。

(1)事業計画及び収支予算に関すること。

(2)事業報告及び収支決算に関すること。

(3)会則の制定又は改廃に関すること。

(4)役員の選任又は解任に関すること。

(5)その他本会の運営に係る重要事項に関すること。

2 役員会は、次の事項を議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関すること。

(2)総会に付議すべき事項に関すること。

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

 

18条 開催

通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)総会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(3)第13条第4項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。

3 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示し請求があったときに開催する。

19条 招集

総会及び役員会は、会長が招集する。

2 会長は、第18条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 会長は、第18条第3項の規定による請求があったときは、その日から10日以内に役員会を招集しなければならない。

4 総会を招集する場合は、会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前に通知しなければならない。

20条 議長

総会の議長は、その総会において出席会員のなかから選任する。

2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

21条 定足数

会議は、総会においては総会員、役員会においては役員現在数のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

22条 議決

総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

2 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。

3 可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において、議長は、議決に加わる権利を有しない。

23条 書面表決

やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。

24条 総会の議事録

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の日時及び場所

(2)会員の現在数

(3)会議に出席した会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(4)議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した会員のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。

 

第6章 組   織

25条 専門部

本会の目的達成のため、専門部を設置することができる。

2 専門部の設置又は廃止は、役員会において決定する。

3 専門部の運営について必要な事項は、役員会で定める。

 

第7章 資産及び会計

26条 資産の構成

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)別に定める財産目録記載の資産

(2)会費

(3)寄附金品

(4)事業に伴う収入

(5)資産から生ずる収入

(6)その他の収入

27条 資産の管理

資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。

2 前条第1号に掲げるもののうち別に総会で定めるものは、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。

28条 経費の支弁

本会の経費は、資産をもって支弁する。

29条 事業計画及び予算

本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始前に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決されるまでの間は、前年度予算を基準として収入支出をすることができる。

30条 事業報告及び決算

本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を経て、毎事業年度終了後3月以内に総会の承認を得なければならない。

31条 事業年度

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第8章 会則の変更及び解散

32条 会則の変更

この会則は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつさいたま市長の認可を受けなければ変更することができない。

33条 解散及び残余財産の処分

本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。

2 総会の決議に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 解散のときに存する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を経て、本会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。

 

第9章 雑   則

34条 備付け帳簿及び書類

本会の事務所には、会則、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

35条 委任

この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。

2 役員会は、前項の定めを行ったときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。

      

(施行期日)

 この会則は、令和2年7月14日から施行する。